第1条
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ホテル晴明荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
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A |
ホテル晴明荘が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
| 第2条 |
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宿泊契約は、ホテル晴明荘が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、ホテル晴明荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
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A |
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度としてホテル晴明荘が定める申込金を、ホテル晴明荘が指定する日までに、お支払いいただきます。 |
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B |
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額であれば、規定による料金の支払いの際に返還します |
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C |
第A項の申込金を同項の規定によりホテル晴明荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、ホテル晴明荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
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(宿泊契約締結の拒否)
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| 第3条 |
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ホテル晴明荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
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(1) |
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 |
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(2) |
満室(員)により客室の余裕がないとき。 |
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(3) |
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 |
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(4) |
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
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(5) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
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(6) |
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
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(宿泊客の契約解除権)
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| 第4条 |
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宿泊客は、ホテル晴明荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
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A |
ホテル晴明荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(ホテル晴明荘が申込金の支払期日を指定して、その支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、ホテル晴明荘が特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、ホテル晴明荘が宿泊客に告知したときに限ります。 |
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B |
ホテル晴明荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
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宿泊客の契約解除権) |
| 第4条 |
@ |
宿泊客は、ホテル晴明荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
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A |
ホテル晴明荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(ホテル晴明荘が申込金の支払期日を指定して、その支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、ホテル晴明荘が特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、ホテル晴明荘が宿泊客に告知したときに限ります。 |
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B |
Bホテル晴明荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
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(ホテル晴明荘の契約解除権) |
| 第5条 |
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ホテル晴明荘は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
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(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテル晴明荘が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 |
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A |
ホテル晴明荘が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、
宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません |
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(宿泊の登録) |
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(宿泊の登録) |
| 第6条 |
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宿泊客は宿泊日当日、ホテル晴明荘のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます |
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(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国他及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他ホテル晴明荘が必要と認める事項 |
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A |
宿泊客が料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
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(客室の使用時間) |
| 第7条 |
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宿泊客がホテル晴明荘の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます |
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A |
ホテル晴明荘は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の 30%(又は室料金の3分の1)
(2) 超過6時間までは、室料相当額の 60%(又は室料金の2分の1)
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%(又は室料金の全額) |
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B |
前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。 |
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(利用規則の遵守) |
| 第8条 |
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宿泊客は、ホテル晴明荘内においては、ホテル晴明荘が定めてホテル晴明荘内に掲示した利用規則に従っていただきます |
| 第9条 |
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宿泊客がホテル晴明荘の駐車場を御利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、ホテル晴明荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、ホテル晴明荘の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 |
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(寄託物等の取扱い) |
| 第10条 |
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宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、ホテル晴明荘はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、ホテル晴明荘がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、ホテル晴明荘は50万円を限度としてその損害を賠償します。 |
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A |
宿泊客が、ホテル晴明荘にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、ホテル晴明荘の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、ホテル晴明荘は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、20万円を限度としてホテル晴明荘はその損害を賠償します。 |
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(宿泊料金の定義) |
| 第11条 |
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1泊2食付、サービス料込・消費税込により宿泊料金を設定します。 |
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A |
大人料金は中学生以上とします。 |
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B |
子供料金は、次により算出します。 |
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(1) 大人に準じる食事と寝具・衣類等を提供したときは、大人料金の70%とします。
(2) 寝具及び食事を提供しない子供及び乳幼児については、原則として無料とします。ただし、3〜5歳のお子様については、『施設使用料』として1575円とします。 |
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☆ 御客様への御願い |
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・ ご到着時間、又は人員に変更等がございましたら、お早めにご連絡ください。
・ 人員が予約時より減少の場合は、提供室数の中から人員に応じた室数をお返しいただきます。ご連絡がなく、そのまま当日おいで下さいますと、人員に変更がなかったものとして所定の料金を申し受けますので御注意下さい。
・ ご予約の取消しにつきましては、規定する約款に準じて、下表の取消料金を申し受けます。 |